ZETA DIVISIONおよび所属メンバーによる今後の各種投稿に関して

ZETA DIVISIONおよび所属メンバーによる今後の各種投稿に関して

20 Oct 2023

平素より、ZETA DIVISIONおよび所属メンバーを応援していただき、誠にありがとうございます。

 

2023年10月1日より、いわゆるステルスマーケティング告示*1 が施行されることにより、「ステマ」行為が景品表示法の違反行為として取り扱われることになります。

 

ZETA DIVISIONでは、日頃より数多くのスポンサー・パートナーの皆様からのご支援をいただいてその活動を続けており、我々の活動の中で、スポンサーの皆様の商品やサービスを、所属メンバーの活動を通じてご紹介することも増えてきております。

 

そして、ZETA DIVISIONのこれまでの取り組みの中では、所属メンバーに配布したスポンサーの商品を自主的に投稿したり、レビュー・コメントを行うことや、日頃の配信の中でスポンサー商品に触れたり、言及したりすることも多くございます。

 

弊社では、かねてよりステルスマーケティングに関して専門家の助言も得つつ十分に留意した取り組みを行ってまいりましたが、今回正式に法律上の規制が定められたことに伴い、これまで以上にコンプライアンスに留意しつつ、その取り組みを進めてまいります。
その中で、弊社顧問弁護士とも協議し、弊社が行う各種投稿のうち、ステルスマーケティングに該当しない事例をあらかじめ整理し、以下のようなケース*2 においては、スポンサー商品が露出する場合においても原則として「#PR」といった表示を行わない運用とすることを予定しています。

 

・弊社所属メンバーが、自主的な意思に基づきスポンサー商品をSNS等に投稿をする場合

・スポンサーの皆様から無償で提供いただいた商品やサービスに関して、SNS等への投稿を依頼された場合に、弊社所属メンバーが自主的な意思に基づき投稿する場合

 

ただし、ステルスマーケティング規制は、通常の場合、弊社ではなく、スポンサーの皆様が遵守すべき法規制であることから、上記の方針を前提としつつ、スポンサーの皆様と十分に対話・協議をさせていただきながら、ZETA DIVISIONおよび所属メンバーのブランドを最大限に生かした取り組みを行ってまいりたいと存じます。

 

ステルスマーケティング規制の遵守のため、所属メンバーの投稿は定期的に確認し、不適法な投稿が生じないように十分配慮していきます。

 

 

ZETA DIVISION運営 GANYMEDE株式会社

 

 

 


 

<注>
*1 当該告示が施行されることにより、「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの」が、不当表示として景品表示法違反に該当することとなります。詳しくは消費者庁のHP(令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。)等をご確認ください。

 

*2 令和5年6月 消費者庁作成「景品表示法とステルスマーケティング~事例で分かるステルスマーケティング告示ガイドブック~」:掲載した事例が景品表示法違反に該当しないことについて、上記ガイドブック11頁もご参照ください。